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特集


リフォームで税金が返ってくる!?(省エネ編)
昨今、原油の高騰による生活に関するあらゆるものが値上がりしています。
少しでも節約したいと考えている方も多くいらっしゃるともいます。

省エネ対策も立派な節約術の一つです。しかし住宅によっては断熱材が入っていない場合があり、冷暖房効率が悪くせっかくの節約術が生かしきれていないことも。

そこで平成20年度の税制改正に盛り込まれた「省エネ改修促進税制」についてご紹介します。これから省エネ対策を考えてらっしゃる方や、リフォームを考えていらっしゃる方は必見です。

「省エネ改修促進税制」とは地球温暖化防止に向けて、まずは家庭から排出される二酸化炭素(CO2)削減を目的としそれに伴う住宅の省エネ対策を促すために改修費用の一部に税金を優遇するといったものです。

これは、平成20年4月1日から12月31日までの間に、自己の居住用家屋について、一定の省エネ改修工事を含む増改築工事を行った場合、そのローン残高(上限1,000万円)の一定割合を、5年間にわたり所得税額から控除するというものです。

詳細は図1をご覧ください。
控除率 2%(「特定の省エネ改修工事」以外の部分は1%)
控除期間 5年間
控除対象の返済期間  200万円(特定の省エネ改修工事に関わる部分それ以外の工事と合計で1000万円以内)
ローン返済期間 5年以上
工事費 30万円超
工事して居住するまでの時期 08年4月1日~08年12月31日
図1

また通常の住宅ローンと違い適用内容に制限があります。
詳細は図2をご覧ください。
・下記のいずれかの工事(専門機関の証明が必要)
①居室のすべての窓の改修工事
②上記①と併せて行う床・天井・壁、いずれかの断熱工事で、次の要件を満たすもの
 イ)改修部分の省エネ性能が、いずれも「平成11年基準」以上になること
 ロ)改修後の住宅全体の省エネ性能が、改修前から一段階相当以上アップする工事であること

★特定の省エネ改修工事…改修後の住宅全体の省エネ性能が「平成11年基準」以上になる工事
図2*平成11年基準:平成11(1999)年3月30日に旧建設省と通商産業省から告示された「次世代省エネルギー基準」

たかが2%と思われる方もいらっしゃると思いますが、上手に利用すれば最大で60万の控除を受けられます。(図3参照)
工事内容 工事対象
限度額
控除
適用期間
控除率 年間控除
限度額
最大控除額
省エネ改修工事を含む
増築改築工事費用
1,000万円 5年 1.0% 8万円 8万円×5年
40万円
上記のうち
特定の省エネ改修工事
200万円 5年 2.0% 4万円 4万円×5年間
20万円
図3【住宅の省エネ改修促進税制】借入期間5年間以上の工事が対象になっており、省エネのためのリフォームについては控除率も上乗せされています。

さらに省エネ工事を実施した翌年度は固定資産税が3分の2になります。
こちらは借り入れがなくても2010年3月末まで適用されます。

そしてなにより、年間の冷暖房費の大幅な節減というメリットが。
大和ハウス工業の試算では、築35年の木造住宅を改修した場合、年間24万3000円の冷暖房費が節約できるとでています。

ただし、注意が必要なのはこの「省エネ改修促進税制」は2008年4月1日から年末までの賞味9ヶ月間に30万円を超える省エネ改修工事をおこなうことが条件です。
そして従来の「住宅ローン控除」と同時に利用できません。

条件次第でどちらが得か良く見極める必要がありますので、利用を検討されている方は一度当社までご連絡ください。

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